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挙に立候補するときは、退職の許可を得なければならず、落選したときは復職を申請することができる。

 

(5)職務と個人的利益
職員は職務の遂行と個人的な利益の追求とを分けなければならない。具体的には下記の通り。
・職務上得た情報又は公職としての地位を個人的な利益を計るために利用してはならない。
・公務の信用を失墜させるような行為をしてはならず、政府の評判を落とすようなことを述べてはならない。
・自らの立場、職員組合、労働組合、その他の私的団体の立場を強化するため他の者に省庁名、官職名を使わせてはならない。

 

(6)贈り物・接待
下記の行為が禁止されている。
・退職時を除き、職員は部下から贈り物を受け、又は接待を受けてはならない。
・友人からの通常の贈り物を除き、市民から、金銭、品物、その他の便宜を受けてはならない。贈り物を拒否することが事実上困難なとき、もらった贈り物を返却することが失礼にあたるときには、職員はもらった贈り物を価値の評価のために大蔵省経理総局長(Accountant-General)に提出する。職員はその評価額と同額のお金を経理総局長に支払えばその贈り物を自分の物にすることができる。
・職員は、個人的な友人からの招待は別として、市民からの招待、接待を受けてはならない。

 

(7)個人的な投資
下記のとおり個人的な投資が制限され、また、財産の開示義務が課されている。
・職員は、上場されている会社の株式、土地・建物、家産の保持・税金対策のために設立され、商行為を行っていない個人的な会社に投資することができるが、シンガポールにおいて商行為を行っており、株式が上場されていない会社には投資することができない。個人的な会社に投資する場合にも、職務の遂行と当該投資が利害衝突をもたらすときは、そのような投資をすることは望ましくない。
・新規採用時及び毎年、年はじめに、職員は、株式、土地・建物(自ら居住する家を除く)・その他の財産から得た利益、投資を申告しなければならない。また、配偶者、扶養親族の同様の利益、投資についても、利害の衝突をもたらす可能性のあるものについては、申告しなければならない。

 

(8)職場以外の雇用
雇用条件に基づき、政府は職員のすべての時間を自由にすることができる。原則

 

 

 

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